パナマ政府は納税情報管理システムを刷新し、法人についても今後すべての法人が単なる「法人」として登録・管理され、厳格に運用される体制となります。

新しい管理体制下における所得税申告手続き(確定申告のようなもの)は、法人所得の源泉がパナマ国内かパナマ国外かを基準としています。
この国内源泉所得があるパナマ法人をカテゴリーA、国外源泉所得しかないパナマ法人をカテゴリーBとして分類されます。(ちなみに、パナマ法人は、領土内所得課税主義を採用しているので、いわば香港法人のような使い方が可能であり、この点を以てパナマ・オフショア法人と言われたりもします)。

実は、この2つのカテゴリー分けを行う新体制の実施により影響を受けるのがパナマでAVISOライセンス(主に金融業務)登録された法人です。

AVISOは、金融事業を含む特定の事業を行う際に登録するものですが、これは基本的にパナマ国内向けの制度です。
従来は、AVISO登録法人でも、パナマ国内からの収益が無ければ所得税申告手続きが免除されていました。しかしながら、今後は国内向けの制度であるAVISO登録法人は自動的にカテゴリーAに分類されることになります。

カテゴリーAに分類されることにより、実際にパナマ国内での営業実態が無くても毎年所得税申告手続きが必要になり、それはパナマの公認会計士が手続きすることになっているので追加費用が発生することを意味します。

事業運営コストを抑えたい事業オーナーにとっては悩みの一つになるかも知れません。