2008年08月20日
相続税は課税強化へ
政府・与党は19日、09年度税制改正で相続税の課税を強化する方向で検討に入った。基礎控除額を見直すことで課税範囲拡大を検討するほか、最高税率(現行50%)の引き上げなどの検討を進める。
バブル期の地価高騰を受け、相続税が支払えず、自宅を手放すケースが続出したことを受け、政府は基礎控除額の拡大や最高税率引き下げなど納税者負担の軽減を図ってきた。88年度以降、最高税率を75%から段階的に引き下げたほか、基礎控除の範囲も従前の2倍以上に拡大した。しかし、バブル崩壊後に地価が大幅下落したため、課税対象者は死亡者の7%前後から現在は半分近い4%程度に減少している。
7月から税制改正の議論を始めた政府税制調査会(首相の諮問機関、香西泰会長)では「相続によって資産格差が次世代に引き継がれる可能性が増している」と課税強化を求める声が強まっている。政府税調は昨年の税制改正答申でも、「遺産相続時にその一部を社会に還元し、(社会保障の)給付と負担の調整が必要」と指摘。「大幅に緩和されてきた相続税の負担水準を放置することは適当でない」と提言した。
一方、税制改正論議を実質的に取り仕切る自民党税調(津島雄二会長)も「時代に合わない相続税の課税水準の見直しは避けられない」(幹部)としており、今秋の税制改正に向けて相続税の課税強化策の検討を進める構えだ。
90年代はじめに基準年の83年度の3倍以上に高騰した地価(三大都市圏、商業地)は、00年以降、83年度を下回る水準に下落した。納税負担の緩和措置だけが温存された結果、遺産を引き継いでも相続税が発生しない世帯が急増している。
毎日新聞より引用
金銭・動産・不動産を個人所有にしていると相続税の対象になってしまいます。
これらの所有権と利用権を切り離すことが出来れば、相続税など関係ありません。
たとえば、Aさんが自分の現金1億円をBさんに寄付し、寄付されたBさんがAさんに返済期限を定めず現金1億円を貸したとしたら?
または、Aさんが自分の家をBさんに売却し、BさんがAさんにその家を無期限で賃貸したとしたら?
Aさんが死亡した場合、家屋が相続税の対象になることはありませんし、現金1億円の部分は債務として処理(控除対象)されます。
仮に、このBさんがオフショア法人だったら?・・・面白い話ですね。












