子育て応援特別手当について
1 目的
子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。
2 支給対象となる子
子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童が対象となります。
※ 第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とします。
※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。
3 支給額
支給対象児童一人につき3.6万円を支給します。
4 支給先
支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給します(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。
5 所得制限
所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない)。
6 支給手続
各世帯主の申請に基づき支給します。
厚生労働省サイトより
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/info_090108-01.html
「子育て応援特別手当」という名前のわりに、支給対象となる条件の狭さ。
子育て応援というからには、就学前児童をすべて対象にしても良かったのではないでしょうかね?
第2子以降という点から、「少子化対策応援特別手当」のほうがピッタリの気がしますが。
とはいえ、1人あたり36,000円の支給額は大きいです。
対象となる世帯の方は、定額給付金と一緒に、忘れずにもらうようにしましょう。
1 目的
子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。
2 支給対象となる子
子育て応援特別手当は、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童が対象となります。
※ 第2子以降の判定については、高校卒業(18 歳)までの子を基礎とします。
※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限ります(短期滞在の在留資格を除く)。
3 支給額
支給対象児童一人につき3.6万円を支給します。
4 支給先
支給対象となる子の属する世帯の世帯主に支給します(住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用)。
5 所得制限
所得制限を設けるか否かは、市町村がそれぞれの実情に応じて判断することとしています。所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1,800万円とし、所得制限の判定は世帯主の個人所得により判定をします(世帯合算はしない)。
6 支給手続
各世帯主の申請に基づき支給します。
厚生労働省サイトより
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/info_090108-01.html
「子育て応援特別手当」という名前のわりに、支給対象となる条件の狭さ。
子育て応援というからには、就学前児童をすべて対象にしても良かったのではないでしょうかね?
第2子以降という点から、「少子化対策応援特別手当」のほうがピッタリの気がしますが。
とはいえ、1人あたり36,000円の支給額は大きいです。
対象となる世帯の方は、定額給付金と一緒に、忘れずにもらうようにしましょう。
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