イギリスは世界的金融センターのロンドン・シティを擁し、非ユーロ圏でありながらEU加盟国。
イギリス法人の持つ信頼性は高く、金融業として考えれば世界トップレベルであることは間違いありません。
しかし、イギリス法人は法人税 24%(2013年4月からは23%)。
来年4月にはさらに1%下がり 22%になるとはいえ…。
イギリス大英帝国の高い信頼性を備えたまま非課税法人が作れたなら・・・。
ここで朗報!
あるんです!
非課税のイギリス法人が!
それが、UK LLP (UK Limited Liability Partnership)
え?LLP?有限責任事業組合?「組合」じゃないの?
いいえ。イギリスのLLPは「法人」なのです。
パートナーシップなのに法人格を持っている、というのも妙な感じですが、それがUK LLPの特徴です。
LLPの構成員をメンバー(Member)と言いますが、株式会社でいえば「役員(Director)」と「株主(ShareHolder)」を兼ねた存在です。
日本のLLPを含め、多くの国のLLP(もしくはLP)は、最低でもメンバーの1人(社)は居住者(現地法人)であることを要求されますが、UK LLPは非居住者(外国法人)のみのメンバー構成でOKです。
LLPの最大の特徴である課税システム「パススルー課税」も当然適用されるので、UK LLP自体は非課税法人になります。
つまり、UK LLPのメンバーに非課税のオフショア法人を入れるとUK LLP の課税対象が各オフショア法人メンバーにパススルーされ、非課税のイギリス法人が出来上がるというわけです。
UK LLP
- 法人格: あり(イギリス法人)
- メンバー: 最低2名or2社(居住地・登録地は問わない)
- マネージングディレクター(代表者): 最低1名or1社(居住地・登録地は問わない)
- 総会(取締役会に相当): 世界中どこでも可
- 登記所在地: イギリス
- 営業事務所: 世界中どこでも可
- 課税: 非課税(メンバーにパススルー)
- 租税条約: LLPは租税条約対象外
- 年次会計報告: 必要(メンバーにイギリス居住者が居ない場合は簡素な手続きでOK)
オフショア法人としての UK LLP
LLPメンバーや従業員、取引先、銀行口座、営業拠点(オフィス)、バックオフィス、その他恒久的施設がイギリス国内にない場合、UK LLP は完全にイギリス国外で活動するオフショア法人(非居住会社)となります。
事業内容によっては、これが非常に大きな意味を持ちます。
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