カテゴリ: 香港
オフショア債券 年利回り5〜7%
日本では、なかなか高利回りの金融商品を見つけることは難しいですが、東洋の国際金融都市・香港では至る所に資産運用相談窓口があり、実際に金融商品も豊富です。
例)
・ 年利回りが5〜7%
・ 香港ドル建て
・ 債券
・ 20万HKD(約260万円)より
260万円を投資したとして、年利 7%であれば、年間19万円弱のリターン。2600万円なら年間190万円のリターン。
ちなみに、香港では投資移民制度(CIES:Capital Investment Entrant Scheme)があり、1000万HKD以上の投資(現在は、不動産投資を除く)を行った外国人に香港ID(居住権)を与えるプログラムが実施されています。
さらに、7年経過(年の半分以上香港に滞在)すると、香港の永住権が与えられます。
香港には、相続税・贈与税がありませんから、資産家にとっては非常にメリットになる可能性があります。
もちろん、この高利回り債券も投資移民制度の対象となる金融商品です。
格安航空会社LCC香港エクスプレスのホームページが日本語化
http://www.hkexpress.com/
香港の格安航空会社(LCC)香港エクスプレスのホームページが日本語に対応しました。
まだ、HPからのオンライン予約は出来ない(HIS等の旅行代理店経由のみ)ようですが、着々と作業は進んでいるみたいです。
2014年から香港法人は自然人(個人)ディレクターが要求されます
来年2014年より香港の会社法は大幅な改正を受け、大きなトピックの1つとして香港法人は最低1名の自然人ディレクター(Director)を要求されます。
つまり現在のように、法人をディレクターとして任命し、コーポレート・ノミニーディレクターとする方法が使えなくなります。
(個人ノミニーをディレクターとして任命しているケースでは問題ありません。)
どうやら香港は、香港が持つ独特の怪しい雰囲気を一掃し、クリーンなイメージの国際ビジネスセンターを目指すことを決めたようです。
では、秘匿性重視のオフショア法人として香港法人を使用している人はどうすればよいのでしょうか?
実は面白いことに、個人ディレクターを最低一人任命しなければならないようレギュレーションを変更する代わりに、現在は公開情報として誰でもアクセスできるディレクター情報を非公開とし、情報公開に制限をかけようとしています。
具体的には、ディレクターの名前は公開情報とし、個人の住所を非公開とし、ID番号(パスポート番号)を一部公開(マスキング)します。
いわば、コーポレートガバナンス強化の一環としての組織の透明性確保と個人のプライバシー保護の両立を狙っているわけですね。
このことから、いわゆる代表取締役社長として名前が出るのはOKだけど、住所は知られたくない、という人にとっては、もしかしたら日本で会社を設立するよりも好条件と言えるかも知れません。
ただ、今までコーポレートディレクターを使い完全匿名状態で香港法人を運営していた人にとっては、少々厄介な事態かも。
2014年になっても暫くは猶予期間が与えられますので、その間に個人ノミニーサービスを利用するか、別の法域のオフショア法人を設立するか今のうちに対策をねっておいたほうが良いでしょうね。
香港法人の人気復活
香港法人は法人税 16.5%
非課税のオフショア(タックスヘイブン)法人と比較すると、法人税が高いような印象を受けます。
しかし、事実上法人税を0%にするテクニックもあり、"節税テクニックのためのだけのオフショア法人"ではない実体のある法人として、香港法人が人気があります。
日本人からみると、香港はオフショアで、香港法人はオフショア法人、というイメージを持つかも知れませんが、海外から見ると香港法人はオフショア法人ではなく、"オンショア法人"とみなされています。
この点は、日本人から見るとHSBC香港がオフショア銀行に見えるけれども、実は香港のローカル銀行である、というのと同じです。
最近は、オフショア法人の銀行口座開設難化により、香港法人への回帰現象が発生しているようです。
確かに海外進出の足がかりとして、香港法人は十分魅力的ですよね。