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グレートリセット大恐慌を生き抜き資産と命を守る方法

タグ:オフショアバンク

海外の銀行に口座を開きたいけれど、どうしても現地まで行く時間が取れないッ!という方は結構多いもの。



オフショア銀行(ここでは、非居住者に対して口座開設を認めている銀行という意味)のいくつかは、郵送による口座開設を認めています。



しかしながら、国際的なマネロン規制等の圧力で本人確認手続きを簡略化することは出来ないという要請により、現地渡航する場合よりも準備しなければならない書類が多くなる傾向にあります。



一般的に、よく要求されるのは、



(1) 公証されたパスポートコピー

これは、公証役場でパスポートコピーの認証を必要とするもの。
行政書士など法的ライセンスを持つ者による認証でも可の場合もあり。



(2) バンクリファレンス

いわゆる銀行との取引証明書。いつ口座開設したのかという日付が入っていることが特徴。
日本では、シティバンク銀行が無料で発行してくれます。大手都市銀行でも、支店レベルで対応してくれる場合があります。
元々日本の銀行の業務の中に、バンクリファレンスという概念が無いため、外資系の銀行や海外に拠点を持つ銀行でないと対応できないと思いますが、グローバル化の影響で少しは融通が利くようになってきている模様。



(3) 英文の現住所確認書類

よく使われるのは、銀行の残高証明書です。
現在は、かなり多くの金融機関で発行してくれるようになりました。
但し、注意しなければならないのは、名前・住所・発行日が英文で記載されていること。


この3つの書類を揃えることが出来れば、郵送での口座開設の可能性がかなり高くなります。




従来、オフショアビジネスの最終ゴールは『オフショアバンク設立』と謳われて来ました。


確かに、どのような事業体であれ、ある程度事業規模が大きくなった暁には自社グループ内に銀行設立するというのが成功企業の定番だったように思います。


しかし、タックスヘイブンとしてのオフショアに銀行を設立するというのは、先進国クラブともいうべきOECD(経済協力開発機構)からの強力な圧力もあり、非常にハードルが高くなってしまいました。そのため、新規設立準備コストが大きく膨らみ、10年前に比べてオフショアバンク設立という目的地の魅力がやや減衰しています。


とはいえ、国際金融センターの地位を保ってこそのオフショア(タックスヘイブン)。OECDから圧力をかけられて国際金融業が出来ないとなれば、それこそ国家存亡の危機です。
そこで今、オフショア各国では銀行ではない金融業のためのライセンス発行にシフトし、関連する法制度の整備に力を入れています。「銀行」でなければ、圧力は比較的小さいからです。
ここ10年余、新規のオフショアバンクはあまり登場していない代わりに、オフショア証券会社やオフショアFX会社が増えているのはある種それを裏付けていると言えるかも知れません。


この「銀行ではない金融ライセンス」は、発行される国によって内容は異なりますが、



  • 第三者からの資金預かり及び管理

  • 送金事業

  • 証券取引仲介業務

  • 外国為替取引仲介業務(FXブローカー)

  • 融資

  • ファンド


など、いわゆる銀行業務を小分けにしたような内容になっています。


あくまでオフショアバンクを設立したい場合は別ですが、業態特化型の金融ビジネスを展開するのであれば、事業別にライセンスを取得するというのは十分検討に値する選択肢になり得ると思います。


それぞれのライセンス取得コストは、資本金(払い込み必要)を含めて数百万円程度から。
数億円以上必要になる銀行設立に比べれば、極めて安いと言えます。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/240706li_a.pdf



2012年12月29日より、 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」が発効されます。




両国間で交換対象となる課税情報は、

日本: 所得税・法人税・住民税・相続税・贈与税・消費税・復興特別所得税・復興特別法人税

リヒテンシュタイン: 個人所得税・法人所得税・不動産譲渡収益税・資産税・利札税・付加価値税


個人名義でリヒテンシュタインの銀行に口座を持っている人にとっては気になるニュースかも知れません。


リヒテンシュタイン(Liechtenstein)の主要な銀行

オフショアバンク


オフショアライセンスを取得すれば、ファンドでもFX会社でもプライベートバンクでも設立することが可能です。
しかしながら、意外に『事業用の銀行口座』をおろそかにしているケースを散見します。


事業を行う場合、事業用に法人口座を持つことは必須ですから、金融法人を設立した場合にもやはり銀行口座を開く必要があります。
問題は、「金融事業用」に法人口座を開くというのは極めてハードルが高い、という事実です。
特に不特定多数の第三者から資金を預かる類いの金融事業のための口座は、何度も銀行を訪れ、担当者と綿密にミーティングを重ねてようやく口座開設の許可が下りるかどうか、という位のレベルになります。当然、BVI法人やセイシェル法人とセットで開く法人口座とは桁違いの難易度になります。


このため、一部のオフショアサービスプロバイダーは、金融事業に使用することを銀行側に伏せて口座開設を請け負います。
この場合、金融事業用ではないので、口座開設の審査レベルはBVI法人、セイシェル法人などの一般的なオフショア法人用の口座を開くのと同等の難易度ですから、結構すんなりと法人口座を開くことが可能ですし、依頼したクライアント側も、金融事業用の法人口座を開くことが非常に難しいという事実を知らないことがほとんどですので、すぐに口座が開かれることについて特段疑問に思いません。


その結果、悲劇が起きます。


金融事業用ではない口座を金融事業用途で使用していたことが銀行にバレれば、その口座は凍結・閉鎖されます。
そして、その口座開設に関わった人(真のオーナーも含む)は、銀行のブラックリストに載ります。


では、このような最悪の事態を回避するにはどうすれば良いのでしょうか?
簡単です。依頼先のオフショアサービスプロバイダーに聞いてみて下さい。
金融事業用の法人口座は開けますか?」と。


もし、「金融事業用の法人口座を開くことができる」と明言できない場合は、熟考が必要かも知れません。
「金融事業用の口座?何それ?」みたいな反応をするところは、もはや論外です。

最近、HSBC香港を含め、アジア圏(主に香港とシンガポール)の法人口座開設基準が大幅に厳しくなりました。

従来であれば、申込書に必要事項を記入するだけで開設できていた法人口座ですが、今では追加の資料や各種取引情報を要求された挙句、最終的には口座開設拒否されるケースも増えています。

現在、分かっている点として、
 ■ ノミニーディレクター(名目上の取締役)
 ■ 無記名株式
を採用している法人は、かなり厳しい状況です。

また、
 ■ インターネット関連ビジネス
 ■ 金融関連ビジネス
を生業とする法人も、非常にハードルが高くなっています。


既に法人口座をお持ちの方は、残高不足で口座が閉鎖されないように気をつけてください。
もし、「口座はあるけど使ってない法人」を持っている場合、今後は高値で転売(株式譲渡)出来るかも知れませんよ。

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