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タグ:バンクリファレンス

最近は日本国内の銀行でもバンクリファレンスレター(Bank Reference Letter)を発行するところが増えており、10年前と比べてかなり融通がきくようになりました。
以前なら「バンクリファレンス」という単語すら通じなかったことから考えると隔世の感があります。


都市銀行であれば、みずほ銀行三菱東京UFJ銀行は発行可能です。
シティバンク銀行は当日に発行可能(出来れば一番オススメ)。
地方銀行では、スルガ銀行で対応しています。



多くの場合、「口座開設日」が記載された英文の書面であれば、バンクリファレンスレターとして使用出来ます。
但し、場合によっては「Bank Reference」というタイトルを付けることまで要求されるかも知れません。

海外の銀行に口座を開きたいけれど、どうしても現地まで行く時間が取れないッ!という方は結構多いもの。



オフショア銀行(ここでは、非居住者に対して口座開設を認めている銀行という意味)のいくつかは、郵送による口座開設を認めています。



しかしながら、国際的なマネロン規制等の圧力で本人確認手続きを簡略化することは出来ないという要請により、現地渡航する場合よりも準備しなければならない書類が多くなる傾向にあります。



一般的に、よく要求されるのは、



(1) 公証されたパスポートコピー

これは、公証役場でパスポートコピーの認証を必要とするもの。
行政書士など法的ライセンスを持つ者による認証でも可の場合もあり。



(2) バンクリファレンス

いわゆる銀行との取引証明書。いつ口座開設したのかという日付が入っていることが特徴。
日本では、シティバンク銀行が無料で発行してくれます。大手都市銀行でも、支店レベルで対応してくれる場合があります。
元々日本の銀行の業務の中に、バンクリファレンスという概念が無いため、外資系の銀行や海外に拠点を持つ銀行でないと対応できないと思いますが、グローバル化の影響で少しは融通が利くようになってきている模様。



(3) 英文の現住所確認書類

よく使われるのは、銀行の残高証明書です。
現在は、かなり多くの金融機関で発行してくれるようになりました。
但し、注意しなければならないのは、名前・住所・発行日が英文で記載されていること。


この3つの書類を揃えることが出来れば、郵送での口座開設の可能性がかなり高くなります。



海外銀行や証券会社に口座を開く際に、現住所確認書類として英文で住所が記載された書類の提出を求められるケースがあります。
多くの場合、「Bank statement」も利用可となっているので、英文の口座残高証明書を提出することになります。この残高証明書は、バンクリファレンス(Bank Reference)の代わりにもなる場合があるので、単なる現住所確認書類以上の意味を持ちます。


かつては、英文残高証明書(銀行口座明細)を発行してもらうのに結構苦労したものですが、現在では多くの銀行で英文の口座残高証明書を発行してもらえるようになっています。


ネット専業銀行も英文の口座残高証明書発行を受け付けるケースが増えています。


新生銀行


新生パワーコール(0120-456-007)に電話します。本人確認後、英文残高証明書が登録住所に郵送されます。発送には1週間ほど時間がかかります。


シティバンク銀行


eセービング口座(インターネット支店)を開くと毎月Eメールでeステートメント(PDF)が送られてきます。このeステートメントは、表記を日本語か英語かを選択できるので、英語を選択し、これを英文残高証明書として利用します。


ジャパンネット銀行


オンラインで依頼可能なのは日本語版だけですが、カスタマーセンターに別途問い合わせすることにより英文の残高証明書発行が可能です。


ソニー銀行


ログイン後、「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」-「お手続き書類ダウンロード」から英文残高証明依頼書にて申し込みます。


大和ネクスト銀行


ウェブサイトから日本語・英語それぞれの残高証明書発行を依頼できます。


関連ページ
 英文の口座残高証明書(氏名と住所入り)の取得方法





HSBC(香港上海銀行)に口座を持っている場合、HSBCが発行するバンクリファレンスはかなり強力な武器になります。
例えば、HSBCと同等レベルの格付けを誇る他の海外銀行に口座を開くときなど、HSBCのバンクリファレンスはそれなりの信用を示します。
 
HSBC香港にバンクリファレンスの発行を依頼する方法
 
バンクリファレンスを発行してもらうには、問い合わせフォームから「バンクリファレンスが欲しい」という内容のメールを送ります。
 
折り返し、バンクリファレンス申込書がメールに添付して送られてきます。
 
この申込書にバンクリファレンスを発行する目的を記入し、香港に郵送します。
 
問題がなければ郵送にてバンクリファレンスが送られてきます。
(電話で郵送先住所の確認があるかも知れません)
最初の1通は200HKD、2通目以降は1枚につき20HKDの手数料が口座から引き落とされます。
 
 
別のHSBCに口座を開くためにバンクリファレンスを請求
 
例えば、HSBC香港のバンクリファレンスでHSBCシンガポールに口座を開こうとします。
そうすると、HSBC香港の担当者からHSBCシンガポールの担当者の連絡先を教えるよう電話が掛かってきます。
(電話ではなくメールにしてくれと、返答すれば、以降は基本的にメールになります)
 
口座開設先のHSBCの担当者の連絡先(メールアドレス)を伝えると、HSBC側で直接、口座開設予定のHSBC店舗へバンクリファレンスが送られます。
そして、「バンクリファレンスは送っておいたから、あちらの担当者と連絡を取って欲しい」という内容のメールが来ます(来ない場合もあります)。
 
後は、新たに口座を開く方のHSBC担当者に連絡をとれば大丈夫です。
 

バンクリファレンス(BankReference:銀行照会状)は、銀行口座を開く際、個人の信用を見るための参考資料ですが、最近は紹介者を必要としない代わりにバンクリファレンスの提出を口座条件とする銀行が増えてきました。

あのHSBC(香港上海銀行)もバンクリファレンスの提出を求めてきます。

日本に居住している者にとって、このバンクリファレンスは極めて厄介です。何故なら、日本の金融機関はバンクリファレンスを発行するという習慣がないため、いざ用意しようにも用意できないのです。

そういう理由から、シティバンク銀行、ソニー銀行、新生銀行などが発行する英文の口座明細書をバンクリファレンスの代わりとして使用するという苦肉の策をとる方が多くおられます。
ただ、あくまでバンクリファレンスの代用なので、口座開設拒否の口実になる可能性があります。

そこで、オススメしたいのは、まずバンクリファレンスを必要としないで、且つバンクリファレンスを発行してくれる海外銀行に口座を開設します。
口座を開設後、その銀行にバンクリファレンスを発行してもらい、HSBCなどバンクリファレンスを必要とする銀行に口座を開きます。



※なぜ、日本の銀行はバンクリファレンスを発行しないのか?

日本資本の銀行が発行しないのは、今までそういう文化が無かったから、という理由で納得がいきますが、外資系の銀行も発行してくれない(発行しても自分の銀行の外国支店への紹介状)のは、どういうわけでしょうか?
何者かが、日本人が海外の銀行に口座を開かないように小細工をしているのでしょうか?

全く謎ですねぇ。

[関連ページ]
バンクリファレンス発行用にも使えるオフショアバンク

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