財務省が、海外法人が提供する電子書籍配信や音楽配信などオンラインデータ配信サービスに消費税納税義務を課す方針を決めました。
アマゾンが米国法人から電子書籍や音楽を配信したり、また楽天が、傘下のカナダ法人から日本向けに配信することを準備中であることを受けて、財務省が先手を打とうとしているようです。
課税時期は2014年からを目処に法整備を進めるとのこと。
では、いったいどのようにして海外法人から日本国の消費税を納税させるのかという点についてですが、どうやら事前登録制にするようです。
おそらくEUで実施されている課税モデルを参考とすると考えられます。
EUでは、EU域外から域内へオンラインサービス(電子書籍・音楽・動画など)を提供する場合、EU加盟国いずれか一国に登録し、VAT(付加価値税)を納めなくてはなりません。
この方法を日本でも取り入れようということですね。
アマゾンや楽天など、名前が知られた企業であればおとなしく従うと思いますが、海外FX会社と金融庁の攻防みたいになるケースも出てくるような気がします。