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グレートリセット大恐慌を生き抜き資産と命を守る方法

タグ:租税条約

日本人にとってオフショア法人といえば、おそらくBVI法人でしょう。


ここで多くの人が気にするのは、「BVIと日本は租税条約(特に税務情報の交換に関するもの)を結んでいるのか否か」ではないでしょうか?


ここで財務省のHPを見てみましょう。一見するとBVIは租税条約締結ネットワークに入っていません。
しかし、イギリス英国)は租税条約締結国です。
では、今度は日英租税条約を見てみましょう。
ここで注目すべきは「英国」の定義です。
それは、第三条に記載されています。



  • 英国」とは、グレートブリテン及び北アイルランドをいい、大陸棚に関する英国の法令により、かつ、国際法に従い、指定された英国の領海の外側に位置する区域であって、海底及びその下並びにそれらの天然資源に関して英国の権利を行使することのできるものを含む


英国の領海の外側に位置する区域(英文では"area outside the territorial sea of the United Kingdom")」とは、英国海外領土(British Overseas Territories)を指すと解釈されます。


英国海外領土とは、グレートブリテン及び北アイルランド以外でイギリスの政治的権限が及ぶ領域と指しますが、BVIは英国海外領土の1つです。
つまり、日英租税条約の中にBVIが含まれていることを意味します。


本来は、ここで「オフショア法人」というメリット、つまり「非居住者としての法人」という地位が効力を発揮し、BVI法人ではあるけれどもBVI内国(現地)法人ではないという理屈により租税条約の対象外となり、租税条約は締結しているけれどもその対象から外れるという結果になりました。


しかしながら、BVIは2004年の法律改正により、内国法人と国際商事法人(IBC)を統合し、新しい会社法を施行しました。
この2004年会社法(BVI Business Companies Act, 2004)により、2005年以降に設立されたBVI法人は内国法人とオフショア法人の2つの面を兼ね備える新しい法人として設立されることになりました。
また、それ以前のIBC(オフショア法人としてのBVI法人)は、依然”オフショア法人”としてのメリットを享受できましたが、2009年に強制的に2004年以前に設立された全てのBVI法人が2004年会社法の下、新しい法人として再登録されました。
したがって、現存している全てのBVI法人は、オフショア法人であると同時にBVI内国法人でもある新しいBVI法人、というわけです。


結論;
BVIは日本と租税条約締結関係にあり、BVI法人はその対象に含まれる
ということになります。


BVI法人を設立しても、役員(Director)と株主(Shareholder)に日本居住の個人や日本法人を入れている場合はプライバシープロテクトが外れている状態です。BVI法人はオフショア法人だから安心!なんて考えている方は認識を改めましょう。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/240706li_a.pdf



2012年12月29日より、 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」が発効されます。




両国間で交換対象となる課税情報は、

日本: 所得税・法人税・住民税・相続税・贈与税・消費税・復興特別所得税・復興特別法人税

リヒテンシュタイン: 個人所得税・法人所得税・不動産譲渡収益税・資産税・利札税・付加価値税


個人名義でリヒテンシュタインの銀行に口座を持っている人にとっては気になるニュースかも知れません。


リヒテンシュタイン(Liechtenstein)の主要な銀行

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