来週、平成24年4月1日から施行される「改正金融商品取引法」により、投資助言・代理業の登録拒否事由に「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」が追加されます。

4月1日以降、業務を適確に遂行可能な役職員が確保されていない場合や、反社会的勢力(いわゆるヤクザ)との関係がある者がいる場合には、登録が出来なくなります。

同時に、現在登録済みの投資助言・代理業の事業者も、新しい人的要件を満たす体制を整えられなければ、金融庁からの行政指導なり行政処分が下る可能性があります。


もしここで、「もう、助言業や代理業を廃業しちゃおうかな」と考えている業者は、事業を売却して資金化するチャンスかも知れません。

新規に登録するためには、新しい人的要件をクリアしなければなりませんが、既存の事業者も、近い将来は人的要件を満たすためにコスト負担が増加します。
今のうちに、香港やシンガポール等で資産運用ライセンスを取得して、拠点を海外に移すのも賢い選択の一つでしょう。

実際、投資助言業・代理業のニーズは高いので、事業を売却するのであれば、この4月の法改正が良い機会になると思います。