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タグ:BVI法人


BVI 金融ライセンス


BVI(イギリス領ヴァージン諸島)の金融ライセンスはBVI FSCBVI金融サービス委員会)の認可のもとに発行される規制ライセンスです。


証券・FX業務


BVIライセンスの下で証券・FX業務を行う場合は、証券・投資業務法2010(SIBA)により管理・監督・規制され、Sub-Category A: Dealing as AgentまたはSub-category B: Dealing as Principalに分類されます。
完全非課税での事業運営が可能。
香港証券取引所への上場が可能。


証券・FXライセンス取得要件



法人

BVI法人であることが必須

資本金

法律上定められていませんが、業務を適切に遂行できうるだけの資金を要求されます

役員(Director)

役員は自然人が2名以上必要

ノミニーの禁止

ノミニー制度を使用することが出来ません

役員(Director)の居住地

役員は世界中どこに居住していても構いません

役員(Director)の経歴

役員は4〜5年以上の国際金融(証券・為替)業務経験を持っている必要があります

営業拠点

営業拠点は世界中どこに設置しても構いません

取引銀行

BVI国内銀行のほか、BVI国外の銀行口座を使用しても構いません

資金の分別管理

顧客の資金と事業用資金は別々の銀行口座で管理されなければなりません

内部統制

コーポレートガバナンス、財務諸表作成、リスク管理、マネーロンダリング対策、資金管理などの体制を整備することが必要です

ライセンス審査期間

ライセンス取得申込書の提出からおよそ6〜8週間程度


証券・FXライセンス取得サポート


BVIライセンス取得サポートが可能です。

サポート内容
1) アプリケーション作成&提出

2) ライセンス費用

3) 法人のコンプライアンス&デューディリジェンス手続き

4) BVI法人設立

5) BVI国内 銀行口座開設(資本金入金用)

6) Director & ShareHolder & SeniorOfficer毎のデューディリジェンスファイル作成

7) 事業計画書&財務予測の作成

8) 内部統制・組織管理などのマニュアル作成

9) マネーロンダリング対策・リスク管理対策のマニュアル作成

10) 監査役の手配

11) 監査役による財務計画の保証

12) 事務弁護士(solicitor)の手配

掘り出し物


HSBC香港口座が付いた BVI法人 2社


法人 1BVI法人(2011年11月 設立)
 ・役員: 現在はオーナーの個人名義
 ・株主: 現在はオーナーの個人名義

銀行口座HSBC香港


法人 2BVI法人 (2012年1月 設立)
 ・役員: 現在はオーナーの個人名義
 ・株主: 現在はオーナーの個人名義

銀行口座HSBC香港


香港にてHSBC口座署名権限者(いわゆる、サイナー Signer)変更手続きをすることにより所有者変更手続きを完了。
BVI社を2社まとめて購入した場合、無料ノミニー用ベリーズ法人を1社プレゼントすることも可能(ベリーズ法人も所有権を移転します)。


ベリーズ法人を法人ノミニーとする場合
BVI法人
┣ 役員(Director): ベリーズ法人A(口座なし)
┗ 株主(ShareHolder): ベリーズ法人A(口座なし)
BVI法人
┣ 役員(Director): ベリーズ法人A(口座なし)
┗ 株主(ShareHolder): ベリーズ法人A(口座なし)
という構造に再編してから、それぞれHSBC口座のサイン権を変更します。


ベリーズ法人
2013年3月(先月)に設立したばかり。
口座なし。
来年以降の更新費用は別途発生します。

日本人にとってオフショア法人といえば、おそらくBVI法人でしょう。


ここで多くの人が気にするのは、「BVIと日本は租税条約(特に税務情報の交換に関するもの)を結んでいるのか否か」ではないでしょうか?


ここで財務省のHPを見てみましょう。一見するとBVIは租税条約締結ネットワークに入っていません。
しかし、イギリス英国)は租税条約締結国です。
では、今度は日英租税条約を見てみましょう。
ここで注目すべきは「英国」の定義です。
それは、第三条に記載されています。



  • 英国」とは、グレートブリテン及び北アイルランドをいい、大陸棚に関する英国の法令により、かつ、国際法に従い、指定された英国の領海の外側に位置する区域であって、海底及びその下並びにそれらの天然資源に関して英国の権利を行使することのできるものを含む


英国の領海の外側に位置する区域(英文では"area outside the territorial sea of the United Kingdom")」とは、英国海外領土(British Overseas Territories)を指すと解釈されます。


英国海外領土とは、グレートブリテン及び北アイルランド以外でイギリスの政治的権限が及ぶ領域と指しますが、BVIは英国海外領土の1つです。
つまり、日英租税条約の中にBVIが含まれていることを意味します。


本来は、ここで「オフショア法人」というメリット、つまり「非居住者としての法人」という地位が効力を発揮し、BVI法人ではあるけれどもBVI内国(現地)法人ではないという理屈により租税条約の対象外となり、租税条約は締結しているけれどもその対象から外れるという結果になりました。


しかしながら、BVIは2004年の法律改正により、内国法人と国際商事法人(IBC)を統合し、新しい会社法を施行しました。
この2004年会社法(BVI Business Companies Act, 2004)により、2005年以降に設立されたBVI法人は内国法人とオフショア法人の2つの面を兼ね備える新しい法人として設立されることになりました。
また、それ以前のIBC(オフショア法人としてのBVI法人)は、依然”オフショア法人”としてのメリットを享受できましたが、2009年に強制的に2004年以前に設立された全てのBVI法人が2004年会社法の下、新しい法人として再登録されました。
したがって、現存している全てのBVI法人は、オフショア法人であると同時にBVI内国法人でもある新しいBVI法人、というわけです。


結論;
BVIは日本と租税条約締結関係にあり、BVI法人はその対象に含まれる
ということになります。


BVI法人を設立しても、役員(Director)と株主(Shareholder)に日本居住の個人や日本法人を入れている場合はプライバシープロテクトが外れている状態です。BVI法人はオフショア法人だから安心!なんて考えている方は認識を改めましょう。


掘り出し物


個人ノミニー[Nominee]と法人ノミニーの2重のノミニー体制で固めた秘匿性重視のBVI法人+HSBC香港口座
【1セット】


法人BVI法人
 ・役員: ノミニー(法人) *1
 ・株主: ノミニー(法人) *1


*1 = ノミニー法人
 ・役員: ノミニー(個人[香港人])
 ・株主: ノミニー(法人)


銀行口座HSBC香港


状態最良(日本円で億単位の大口取引実績がありHSBCから好待遇)


香港にてHSBC口座署名権限者(いわゆる、サイナー Signer)変更手続きとノミニー契約変更手続きをすることにより所有者変更手続きを完了。
億単位の大口取引予定があり、すぐに秘匿性の高い法人+口座を確保したい方にはオススメの案件。
オーナー変更の際、HSBC香港本店 地下貸金庫をセットにすることも可能。

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