「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(平成23年12月19日署名)
本条約は2013年7月28日に発効し、日本においては次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ポルトガル に関するツイート
本条約は2013年7月28日に発効し、日本においては次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
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